1982-04-02 第96回国会 衆議院 文教委員会 第6号
そこで、今後の問題といたしましては、学校における健康診断のほかに健康相談というシステムをもう少し考えていく必要があるということで、学校内部における保健関係の体制をつくっていく、それは学校医だけに依存するのではなくして、そういう学校保健を取り扱う学校保健主事であるとか養護教諭その他学級担任を含めまして子供たちの健康問題について一応の相談ができる体制をつくっていく。
そこで、今後の問題といたしましては、学校における健康診断のほかに健康相談というシステムをもう少し考えていく必要があるということで、学校内部における保健関係の体制をつくっていく、それは学校医だけに依存するのではなくして、そういう学校保健を取り扱う学校保健主事であるとか養護教諭その他学級担任を含めまして子供たちの健康問題について一応の相談ができる体制をつくっていく。
なお、学校には学校保健主事が置かれまして、この学校保健主事は、学校保健全体についての企画、健康診断等の実施等の問題を調整するわけでございますが、いま学校保健主事は教諭をもって充てるということにいたしております。したがいまして、一般的に養護教諭の方は、いた先生御指摘されましたとおり、保健主事とのかかわりを持ちながら、保健計画の立案、実施等に参画しておるという形になろうかと思います。
○勝又武一君 養護教諭と学校保健主事との関係につきましては、後でまたお伺いをいたします。 そこで、いま養護教諭が学校に一人という問題がありました。そこで、私は次に、いま七五%の配置率ということにかかわりまして養護教諭のいない学校についてお伺いをするわけです。 文部省の各県別の養護教諭の配置率の一覧表をいま手元にいただいております。この配置状況には大きなばらつきがあります。
同時にこれを読む人によって、こういうように読む人と、私が指摘しているのは、これを読んだ教育委員会なり、校長さんなり、そういう学校保健主事なりが、いろいろの講習会の席上等で、この1と1をつなぎ合わせまして、あたかも上下関係だというような説明をするのは誤りではないか、そういうのにこの実務必携を金科玉条のようにお使いになるのは誤りではないか、単なる参考書として、これは使用するという程度にとどめるべきではないか
そこで、このような学校保健主事と養護教諭との間に、いわゆる上下関係、養護教諭は保健主事の下にいるというような、そういう関係になることを文部省としては望んでいるのか、いやそういう関係はないんだというように思われているのか、その辺をはっきりしていただきたい。
○諸沢政府委員 五十年の主任の省令化以前から、文部省は、学校教育法の施行規則にございました主任としては、学校保健主事、それから進路指導主事といったようなものがございました。
まあ学校によって違うとは思いますけれども、多くの場合、教務主任のようなかなりベテランの、位置づけとしては高いところにいらっしゃる方が保健主事を併任していらっしゃるというふうに私は理解しているのですけれども、それは結構だと思いますが、子供の健康管理とか、あるいは保健衛生とか、その他学校保健主事が指導監督をする内容に関しては、失礼ながらずぶの素人でいらっしゃる。
ですから、それこそ養護教諭の仕事なんでして、言うなれば、私なんか考えますと、学校保健主事というのは養護教諭がするべきじゃないだろうかというふうにすら考えるわけでございます。そのことが可能かどうかは別問題だと思いますけれども、むしろそういうふうにすることが、その学校の子供たちの幸せであり、教職員たちの幸せでもあるというふうにすら思うわけでございます。
○赤石政府委員 御指摘のように、学校保健の領域はややじみでございまして、このために取り組む学校保健主事、養護教諭、または非常勤学校医、歯科医、薬剤師等々いろいろございます。しかし、何ぶん学校教育全体におきまして、あるいは御指摘のような点なきにしもあらず、われわれ関係者といたしましては日常やきもきしている分野でございます。
○内藤政府委員 学校教育法では、校長、教諭等は規定しておりますが、それ以外にたとえば定時制の学校に分校主事を置くとか、あるいは学校図書館の運営のために司書教諭を置くとか、あるいは職業指導のための職業指導主事を置くとか、あるいは最近できました学校保健法等に関しましては学校保健主事、さような意味で学校の編制については教頭は非常に大きな役目をなしておるのでありまして、現実に各府県におきましても教頭または副校長
法律の委任事項でございますので、私どもは現実に職業指導主事なり、学校保健主事なり、そういうものも必要だし、教頭を現実に置いておりますし、また置いた方が学校運営上よろしいので、そういう意味から私どもはこれを省令で規定したわけでございます。